水道料金の漏水軽減の申請
更新:2012年1月13日
お客様が所有されているメーターボックスの先から蛇⼝までの給⽔管と、それに直結している蛇⼝などの給⽔⽤具から流出した⽔道⽔の量については、漏水していた場合であっても使用したこととなり、その水道料金のお支払いをしていただくこととなります。
ただし、水道メーターを通過し蛇口までの間の漏水の場合で、次に該当するときは漏水量の最も多い検針月分について、水道料金等の軽減措置の申請を行うことができます。
これは、漏⽔による⽔道料⾦等の負担を考慮するとともに、漏⽔を早期に修繕していただくことで、貴重な⽔を⼤切に利⽤するためです。
軽減措置の対象
- 水道メーターの破損や故障が原因で使用水量が増大したもの。
- 水道メーターの取り付け不良が原因で使用水量が増大したもの。
- 水道メーターから下流の部分に係る漏水(水道メーター、地中、床下、壁中)が原因で使用水量が増大したもの。
軽減措置の対象とならないもの
- 故意又は過失と認められる漏水
- 事実が容易に確認でき、かつ事実を知りながら放置した漏水(蛇口、トイレ、ボイラー、給湯器、冷水塔、受水槽、貯水槽等は対象となりません)
- 市の水道に責任のない工事等に伴う漏水
- 給水装置等工事の竣工後、1年以内に発生した漏水
- 水道料金の軽減措置を受けた同一箇所での1年以内の漏水
- 給水装置の構造、材質等について改善指導を行ったにもかかわらず、改善をしなかったために発生した漏水
- 1から6以外で、異常な使用水量の増加から確認された漏水の適正な修繕が、異常な使用水量が発見された月の翌月から起算して3箇月以内に完了していない場合
- 適正な漏水修繕が完了した後、給水装置の全ての部分について漏水等の異常がないことが確認されていないとき
- 当市指定給水装置工事事業者以外のものが漏水修繕対応をしたとき
軽減措置の対象期間
漏水していた期間のうち、漏水量の最も多い1使用月分(以下「対象使用月」という。)について軽減対象とします。
メーター破損、故障又はメーターの取り付け不良による漏水の場合
対象使用月の使用水量から平均使用水量を除いた水量に係る料金を軽減します。
メーター以外の箇所(地下や壁の中など一見して気づかない箇所)の漏水の場合
対象使用月の使用水量から平均使用水量を除いた水量の2分の1の水量に係る料金を軽減します。
申請期限
申請書の提出先はお客様サービスセンターの窓口になります。なお、申請は漏水修繕が完了した日から6月以内に行ってください。
軽減決定等の通知
申請書提出の翌月初旬に軽減決定等の通知が給水装置使用者あて送付されます。ただし、長期漏水等の理由で平均使用水量が認定できない場合など、修繕後の検針まで保留するときは、翌々月初旬に軽減決定等の通知が送付されることがあります。なお、漏水等の理由によっては軽減できない場合があります。
軽減申請書
お客様サービスセンターまたは修繕を行った狭山市指定給水装置工事事業者に用意されています。